インボイス制度とは・・・
皆さん、こんにちは。
堺市堺区の三国ヶ丘鍼灸整骨院です。
もう9月も終わりかけになりますが、
皆さんはいかがお過ごしでしょうか?
10月からはインボイス制度も
始まりますね。
今回はこちらのインボイス制度について
こちらに書かせていただきます。
そもそもインボイス制度とは
いったい何なのか?
それは、2023年10月1日から導入される
新しい仕入税額控除の事です。
またインボイス制度はこちらの5つのポイントを
押さえておくといいでしょう。
①インボイスがないと仕入税額控除が出来なくなる
インボイスがなければ仕入税額控除は出来ないので、
そのためインボイスが発行できないと取引を中止される可能性があります。
②インボイスを発行出来るのは、適格請求書発行事業者だけ
適格請求書は、適格請求書として登録している事業者しか発行できず
また適格請求書発行事業者には課税事業者しかなれません。
③免税事業者からの仕入れは原則、仕入税額控除が出来ない
免税事業者は適格請求書発行事業者にはなれないため、
インボイス制度が始まると免税事業者からの仕入れは、
仕入税額控除ができません。
④インボイスの発行が必要になります。
適格請求書には一定の要件があり、それを満たさなければなりません。
税率ごとに区分した消費税額、適正請求書発行事業者の登録番号を
記載する必要があります。
⑤発行者も受領者もインボイスの保存が必要。
インボイスは7年間保存する必要があります。
もちろん三国ケ丘鍼灸整骨院もインボイス制度には
対応させていただいておりますのでご安心ください。
インボイス制度は初めての出来事ですが、
考えて行っていきましょう。
堺市堺区の三国ケ丘鍼灸整骨院
鍼灸師、柔道整復師
院長 西本峻明
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